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派遣で禁止されている業務は?

労働者派遣法において派遣で禁止されている業務は、湾港運送、建築、警備業務の一部です。これらの業務を適用除外業務といいます。また、適用除外業務以外にも医療関連、弁護士や司法書士などのいわゆる士業も労働者派遣が禁止されています。派遣社員として働く際、全ての業務が派遣の対象になるわけではないのです。

湾港運送業務とは

派遣が禁止されている港湾運送業務とは、船内荷役やいかだ運送、船積貨物鑑定など港湾労働法の第二条第二号に規定される業務のことです。船への貨物の積み下ろしや、船上での貨物の移動・固定といった業務がこれにあたります。港湾運送業務において労働者派遣が禁止されている理由は、港湾労働法にて湾港労働の実情を踏まえた特別な労働基準が設けられているためです。

建設業務とは

建築業務も派遣が禁止されている業務のひとつです。家屋やビルにおける資材の運搬や、道路や鉄道、橋、空港などの工事現場での掘削や埋め立てといった業務が該当します。建設業務が労働者派遣禁止となっている主な理由は、建築業界の実情に合った特別な労働力需給制度がすでにあり、通常の派遣システムを取り入れてしまうと建設業界の雇用改善に支障が出る可能性があるからです。

警備業務とは

建物内や会場内を巡回したり、不審者に注意・質問したりする警備業務も派遣適用除外業務です。警備業務が派遣適用除外業務とされている理由は、警備業法により、警備業務はすべて請負形態で業務を行うことが求められており、派遣を認めると業務の適正な実施に問題が生じるためです。

医療関連業務とは

医師や歯科医師、看護師・准看護師、栄養士などの医療関連業務においても一部派遣が禁止されています。医療の現場においては、医師を中心に様々な医療の専門職がチームを組んでいます。そのため、チーム員には治療方針についての意思疎通が求められます。このような現場に、派遣会社の判断で労働者が派遣されると、チーム内での意思疎通に支障が生じる可能性があるため、一般的な派遣労働が禁止されているのです。ただし、直接雇用を前提とした紹介予定派遣であれば医療関連業務でも働くことができます。

士業関連業務とは

弁護士や司法書士など「士業」と呼ばれる仕事でも派遣での業務が禁止されています。ただし、同じ士業でも税理士、弁理士、行政書士、社会保険労務士などの一部は、労働者派遣を利用した業務が可能です。

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